免責事項と賠償責任
- 施設内での盗難、紛失等について当施設では一切の責任を負いかねます。特に貴重品や持込備品などは個々の責任で管理してください。
- 機材、設備などの故障に対しては、当施設は速やかな修理、復旧に努める以外の責は負わないものとします。
- 事故、トラブル、怪我、その他の事由など施設内で発生した使用者側過失の損害に関しては、当施設では一切の責任を負わないものとします。
- 使用中の機材、備品管理や事故防止等は、利用者が責任をもって行ってください。
- 不測の事故や災害による停電・断水、設備・備品の故障などにより施設の利用ができない場合、当日利用料金に相当するクーポンをもってその補償とし、それ以上の賠償責任は負わないものとします。
- 施設内の建造物・設備・備品など破損または紛失した場合、故意及び過失の有無を問わず、損害賠償していただきます。破損・紛失を発見した場合は、速やかにご連絡下さい。
※器物の破損により、施設利用できなくなった場合は、上記損害賠償の他に利用料金に基づいた逸失利益の合計金額をご負担いただきます。
利用規約
本規約は、有限会社ケイズエンタープライズ(以下、甲とする)が運営するケイズトレーニングジム(以下、施設とする)を、予約者(以下、乙とする)が利用するにあたり、甲乙間の契約(以下、本契約という)内容を定めるものです。
- 第1条
乙は、施設を、乙のクライアント同伴でのパーソナルトレーニングまたはマッサージ施術、及び乙の個人トレーニング、マッサージに限って、一時使用のために利用することができるものとする。 - 第2条
施設の利用可能時間は、別途、甲の定める時間とする。 - 第3条
- 乙は、甲に対して施設の利用に対して、別途、甲の定める料金を支払うものとする。
- 前項の料金の支払い方法は、事前決済(クレジットカート)のみとする。
- 第4条
- 乙は、施設を利用するにあたり、まず施設のLINE公式アカウント(@731lligl)の友だち登録、若しくはインターネット経由による会員登録を行い、利用日時を明示して予約の申込みをするものとする。
- 甲は、乙からの予約の申込みがあった場合、他の予約状況等を勘案し、施設の利用が可能な範囲で予約に応じるものとする。
- 甲が第1項による乙の予約の申し込みに対する決済が完了した時点で、甲及び乙との間にて、予約が確定成立するものとする。
- 第5条
- 予約のキャンセルは、利用日時の24時間前までは、全額返金するものとする(回数券(クーポン)でご予約の場合は回数券(クーポン)をお返しします)。それ以降のキャンセルについては、甲は乙に対して補償は行わないものとする。
- 利用数に対してキャンセル率が高い場合、予約制限を受けるものとする。
- 第6条
乙は予約開始時間からトレーニングルームに入室できる。また予約時間終了までにトレーニングルームから退出するものとする。 - 第7条
乙は、予約時間を超過した場合、甲に対し、超過した時間に応じ第3条第1項に定める料金及び違約金として10分1,000円(税込)を、第3条第2項に指定する方法により、直ちに支払うものとする。 - 第8条
- 乙は、施設の利用を終了するときは、以下に定めるとおりとする。
(1)施設内で使用した備品及び器具等はあるべき場所へ戻す。
(2)トレーニングルームは、アルコール消毒及び清掃する。
(3)当施設で発生したゴミ以外は全て持ち帰る。
(4)遺留品がないかを確認する。 - 施設利用終了後、乙又は乙のクライアントの遺留品がある場合、乙は自ら又は乙のクライアントをしてその所有権を放棄し、甲においてこれを処分しても異議を述べない。処分に要した費用は乙の負担とする。
- 乙は、施設の利用を終了するときは、以下に定めるとおりとする。
- 第9条
- 乙は、本規約承諾時に施設内に存した器具・設備・備品類が、乙が施設を利用する際に変更される可能性があることを容認する。
- 乙(乙のクライアントを含む。)が故意過失に関わらず施設内の器具・設備・備品類を汚損・破損した場合、乙は、これによって生じた一切の損害を甲に対して賠償するものとし、施設が利用不能になった場合、甲は乙に対して利用可能になる日まで1日10,000円(消費税込み)を請求することができるものとする。
- 第10条
盗難や事故またはトラブルが起こった際、乙は、甲が関係当局に遠隔監視カメラの映像を提供することを了承するものとする。 - 第11条
乙が施設内で被った事故・盗難・紛失などについて、甲は一切の責任を負わないものとする。 - 第12条
乙の施設利用中に、停電・断水・設備の故障・感染症等が原因で正常な利用が出来なかった場合、甲は当日の利用料金に相当するクーポンをもってその補償とし、それ以上の賠償責任は負わないものとする。 - 第13条
乙(乙のクライアントを含む。)は、騒音が生じる恐れのあるトレーニングや音量、騒音行為は行わないこととする。また、これ以外でも他トレーニングルームに支障が出るトレーニングや音量、騒音行為は行わないこととする。 - 第14条
営業目的である撮影などを行う場合は、予め甲へ連絡し、承諾を得なければならない。 - 第15条
甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約及び予約を即時に解約することが出来るものとする。
(1)本契約の一つにでも違背したとき。
(2)甲の信用を著しく失望させる行為をしたとき。
(3)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団及び指定暴力団連合、集団的又は常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体、及びこれらの団体に属している者、その他本施設の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体又は個人、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者であると判明したとき。
(4)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、もしくは行っている疑いのある者、又はこれらと取引のある者と判明したとき。
(5)乙又は乙の関係者が施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき。
(6)犯罪行為に関連する行為若しくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき。
(7)施設又は器具や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき。
(8)甲に対する届出に虚偽があったとき。
(9)施設の内外を問わず、甲及び施設の名誉が毀損されるような言動を行ったとき。
(10)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受くべき事由が生じたとき。
(11)支払停止・支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(12)その他乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。 - 第16条
乙は、次に掲げる行為をしてはならないものとする。但し、事前に甲の承諾を得たときは本条を適用しない場合がある。
(1)理由の如何を問わず、施設を第三者(乙のクライアントを除く。)に利用させること。
(2)施設又は施設を含む建物内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの、その他危険物を持ち込むこと。
(3)施設内において、暴力団活動・宗教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びこれらに係る活動を行うこと。
(4)甲の事業遂行にあたり法令違反となる行為。
(5)施設の品位を損なう行為。
(6)施設内の備品・付属品及び調度品を含む改装・変更・専有すること。
(7)施設及び本建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為。
(8)甲、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を損害する行為。
(9)甲の事業の妨げとなると甲が判断する行為。
(10)喫煙、飲酒行為。
(11)トレーニングルームを土足で利用する行為。
(12)その他、本規約に違背する一切の行為。 - 第17条
甲は、次の各号に定める事項により乙が被った損害については何等の責も負わないものとする。
(1)地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・感染症その他の不可抗力により生じた損害。
(2)甲の故意・過失によらない火災・諸設備の故障に起因して生じた損害。
(3)甲の提供するサービスを通じて生じた乙の損害で甲が善意無過失の場合。
(4)その他、甲の責に帰す事の出来ない事由による一切の損害。 - 第18条
甲及び乙は、本契約及び本契約履行に関して知りえた事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならないものとする。但し、弁護士・会計士・税理士等、甲又は乙が予め守秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができるものとする。 - 第19条
- 甲は、本契約の履行に際して知りえた個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止及び漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負うものとする。
- 甲は、乙の個人情報を、本契約を遂行する目的及び甲の提供するサービスの向上を図る目的に限り使用できるものとする。
- 甲は、乙の個人情報を、公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を乙に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり、開示に先立つ報告が行えなかった場合には、甲は開示後直ちに乙に報告をするものとする。
- 第20条
- 天災地変その他不可抗力により、施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損し、またはその他甲の責によらない事由により、施設の利用開始もしくは継続が不可能もしくは困難になったときは、甲は本契約を無条件で直ちに解除することが出来るものとする。
- 前項の場合、甲は乙が被った損害について何等責任を負わないものとし、乙は理由の如何を問わず、甲及び甲の関係者に対して異議の申立て、補償、賠償等一切の請求を行わないものとする。
- 第21条
本規約については日本国法を準拠法するものとする。 - 第22条
本規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。 - 第23条
本規約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 - 第24条(規約の発効)
本規約は令和6年6月18日から発効します。
本規約は、随時必要に応じて改訂されることがあります。この場合、原則として本施設ホームページ、または施設内の掲示等により通知します。改訂した場合、その効力は全ての利用者に及ぶものとし、異議なく新しい規約を遵守されるものといたします。